山岳保険 登山保険 山の保険 ハイキング保険 アウトドア保険 遭難保険 --- 遭難時の捜索救助費用を補償する「レスキュー費用保険」
平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業制度」が導入されました。

少額短期保険業とは、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。

少額短期保険業を行う事業者は本部等の所在する財務局で登録を受ける必要があり、一定の基準を満たしていないと登録を拒否されます。また、業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示、商品審査などについて各種のルールを遵守することが必要となります。

【最低資本金等】
◎資本金 1000万円(経過措置の適用がある場合、施行日から7年間 500万円)
◎年間収受保険料 50億円以下(超える場合は、保険会社の免許取得が必要)

【保険期間、保険金額の上限】
◎保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年
◎保険金額
   ・1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。
   ・1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であること。
       疾病による重度障害・死亡 300万円【経過措置 1500万円】
       疾病・傷害による入院給付金等 80万円【経過措置 240万円】
       傷害による重度障害・死亡 600万円【経過措置 3000万円】
       損害保険 1000万円【経過措置 5000万円】
       ※経過措置はいずれも施行日から7年間


なお、保険会社・少額短期保険業者・特定保険業者・根拠法のない共済団体の保険業法の規制の違いは下表のようになります。


 

※以下の金融庁公式サイトもご参照ください。

金融庁サイト(少額短期保険業制度について)

金融庁サイト〈少額短期保険業登録業者業者一覧〉 


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