山岳保険 登山保険 山の保険 ハイキング保険 アウトドア保険 遭難保険 --- 遭難時の捜索救助費用を補償する「レスキュー費用保険」

第1章 当会社の責任

(保険金を支払う場合)
第1条 当会社はこの約款に従い、責任開始日以降、被保険者が保険期間内に日本国内での野外活動(海での活動を除く)中に遭難事故に遭った際、被保険者あるいは他の者が遭難場所を管轄する警察署へ連絡を行い、警察により遭難と認定され、捜索・救助活動が行われた場合、被保険者に対する捜索や救助活動で生じた約款第3条(保険の支払の対象となる費用の範囲)に規定する費用に対して、保険金を支払います。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の故意・自殺行為に基づく遭難事故
(2)保険金を詐取する目的に基づく遭難事故
(保険の支払の対象となる費用の範囲)
第3条 保険の支払の対象となる費用の範囲は、被保険者が約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する遭難事故に遭い、その捜索・救助活動で生じた費用のうち、公的機関や公的機関から委嘱された団体・民間企業から請求された費用で、当会社が妥当と判断し、被保険者が負担する事が相当な下記の費用の実費とします。
(1)対人費用(捜索・救助活動に従事した者の人件費・日当等で名称は問わない)
(2)対物費用(対人費用以外の装備費・保険料・交通費・食糧費等で名称は問わない)
(3)ヘリコプター運航費用(運航に係る一切の費用)
(4)その他会社が妥当と認めた費用
(保険金の支払額)
第4条 保険金の支払額は、保険期間中300万円を限度とします。但し免責金額として3万円を控除して支払います。免責金額を控除後の保険金の支払額が300万円を超える場合は300万円を保険金の支払額として支払います。
(保険責任の始期と保険期間)
第5条 当会社は、申込人が当社の規定する方法で保険料の払い込みを行った日の翌日の午前0時よりこの保険の責任を開始します。但し約款第7条(保険契約の申込みと契約の引き受け)に規定する手続きを経て、当会社が保険加入を承諾した事をもって、上記に規定する保険責任の始期に遡って開始するものとします。保険契約者が契約の継続を希望する場合で、約款第21条に規定する保険契約の継続の手続きを行った場合は、有効な保険契約の満了日の翌日の午前0時より新たな保険の責任を開始します。但し保険期間満了後に保険料が払い込まれた場合は、払い込みを行った日の翌日の午前0時より開始するものとします。
2.保険期間は保険責任の始期より1年間とします。
(他の保険契約・共済契約がある場合の支払額)
第6条 被保険者がこの保険と支払の事由を同一とする他の保険(共済を含む)契約や特約(以下他の契約という)に加入し、この保険と支払が競合する場合は、それぞれの契約について、他の契約がないものとして算出した支払保険金の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、この保険契約によるてん補責任額の前記合計金額に対する割合によって保険金を支払います。

第2章 申込人・保険契約者・被保険者の義務及び不利益がある場合

(保険契約の申込みと契約の引き受け)
第7条 申込人は、当会社に対して、当会社があらかじめ定める方法で保険料全額の払込みを行い、その後当会社より送付する申込内容確認書に記名押印を行い、当会社に送付することによって、保険契約の申込みを行います。
2.申込人が前項の手続きを行い、当会社がその保険料が入金されたことを確認し、かつ払込取扱票の記載内容を確認し、下記(1)〜(2)に規定する加入の事実に該当しないことを確認し、契約の引受の可否の判断を行った後、当会社は約款第5条に規定する保険責任の始期に遡って保険加入を承諾したものとします。
(1)1被保険者が複数の契約の加入を申し込んだ場合
(2)1契約者で被保険者が100名を超える契約の加入を申し込んだ場合
(契約の際に申告いただく事
第8条 申込人はこの保険の申込みを行う際、この保険と支払の事由を同一とする他の保険(共済を含む)契約や特約(以下他の契約という)に加入している場合は、加入の旨を当会社に申告するものとします。
(保険契約締結後に申告いただく事)
第9条 保険契約締結後、保険契約者・被保険者の住所・氏名(または商号)・電話番号に変更があった場合には、保険契約者または被保険者は、その事実を当会社に遅滞なく申告するものとします。
(保険契約が無効となる場合)
第10条 下記の各号のいずれかに該当する事実があった場合、この保険契約は無効とします。
(1)被保険者が明らかに保険加入の意思がないにもかかわらず申込を行った場合
(2)被保険者が重複して、保険契約の締結を行った場合
(3)保険契約者・被保険者、またはこれらの法定代理人が保険契約の申込以前にすでに保険金支払事由となる遭難事故が発生した事を知っていた場合
2.前項(2)に規定する被保険者が重複して保険契約の締結を行った場合、当会社はその契約のうち責任開始の遅い契約を無効とするものとします。
(保険契約の効力が失われる場合)
第11条 当会社が被保険者に対して保険期間内に保険金全額を支払いした場合には、この保険金支払事由となる遭難事故が発生した日をもって、この保険契約はその効力を失います。
(保険契約者による任意解除)
第12条 保険契約者は、この保険契約をいつでも解除することができます。
(重大事由による解除)
第13条 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約の解除をする事ができます。
(1)保険契約者・被保険者、またはこれらの法定代理人が保険金給付を目論んで遭難事故を生じさせた、または生じさせようとした場合
(2)被保険者およびその法定代理人が、保険金請求に関し詐欺を行い、または行おうとした場合
(保険契約の解除の取扱)
第14条 当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所に宛てて発する契約者宛ての書面により、当該保険契約を解除することができます。
2.保険契約者は、当会社に対し、来店・電話・郵便・ファックス・E-メール等の意思表示の方法によっても保険契約の解除をすることができます。当会社はその意思表示を受領した後、速やかに保険契約者・被保険者にあてて、契約解除の申出を受領した旨の書面を発行します。
3.保険契約の解除の効力は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険料の返還)
第15条 当会社は、約款第11条に規定する保険契約の効力が失われる場合は既に受領した保険料は返還しません。
2.当会社は、約款第10条に規定する保険契約の無効を行った場合は受領した保険料の全額を返還します。
3.当会社は、約款第12条及び同第13条に規定する保険契約の解除を行った場合は別表1に規定する未経過月数に相当する保険料を契約者へ返還します。

第3章 保険金の支払

(損害発生の際の手続)
第16条 保険契約者・被保険者・保険金請求権者は損害の発生を知った場合、遅滞無く当会社へ通知を行うものとします。当会社は上記事故の報告を受けた際は、被保険者・保険金請求権者に対して保険金の請求手続書類を交付し、被保険者・保険金請求権者は当会社に対して当会社の指定する必要書類を添えて提出し、保険金請求を行います。
(保険金支払時期)
第17条 当会社は、被保険者・保険金請求権者が当社の規定する保険金請求書類を当会社に対して送付し、当社がそれを受領した日から7営業日以内に保険金の支払を行います。但し提出された書類を精査した結果、被保険者・保険金請求権者及び捜索・救助活動を行った者に対して遭難事故の原因や発生状況の確認、捜索・救助活動の状況の確認及び約款第3条に規定する保険の支払いの対象となる費用の範囲の確認を行う必要が生じて、7営業日以内に保険金の支払ができない場合は、被保険者・保険金請求権者に対して確認が必要な事項及びその確認を終える時期を通知したうえで、当会社が保険金請求書類を受領してから30日以内に保険金の支払を行います。
(保険金の請求期限)
第18条 当会社に対する保険金の請求期限は、保険事故の発生日の翌日より起算して3年間とします。
(請求権代位)
第19条 当会社は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権について被保険者・保険金請求権者に代位し、第三者に対する求償権を取得します。
(1)保険金支払額
(2)被保険者債権の額
2.但し、前項の場合において、当会社の保険金支払額が被保険者の被った損害額に不足する場合は、被保険者は、被保険者債権のうち当会社が前項により代位した部分を除いた部分について、当会社が取得した債権に先立って弁済を受ける権利を有します。
(保険金支払後の保険金額)
第20条 当会社が保険金を支払った後の保険金額は当会社が支払を行った保険金の分だけ減少します。

第4章 その他

(保険契約の継続に関する取扱)
第21条 保険契約の満了に際し保険契約者が保険契約の継続を希望する場合は、保険期間が満了する日までに保険料を当会社が指定する方法で払込みし、当会社が発行した継続加入申込書へ記名押印を行い当会社に提出する事により、保険契約を約款第5条に規定する新たな保険の責任の開始日より継続することができます。
(保険料その他契約内容の見直しに関する取扱)
第22条 当会社は、保険期間中において、保険金の支払いが増加し、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす事態となった場合は、当会社の定める手続きにより、保険料の増額や保険金額の削減、発生した事故の支払保険金の削減等を行うことがあります。
2.当会社は、満了した契約の継続契約について、保険料または契約内容の見直しを行うことがあります。但し、この場合は、当会社はその保険契約が満了する日の30日前までに保険契約者または被保険者にその内容を通知します。
3.当会社は、保険金の支払が著しく増加し、この保険の計算基礎に著しく影響を及ぼすことが認められる場合または保険契約の維持・管理が困難な状況になった場合は、継続契約の引受を行わないことがあります。その場合は、当会社は、その保険契約が満了する日の2ヶ月前までに、保険契約者または被保険者にその内容を通知します。
(訴訟の提起)
第23条 この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店が所在する場所を管轄する裁判所に提起するものとします。
(準拠法)
第24条 この約款に規定の無い事項については、日本国の法令に準拠するものとします。



重要事項説明書保険約款お問い合わせ・資料請求勧誘方針個人情報保護方針会社情報山小屋ヒュッテ・山岳関係リンクサイトマップ
COPYRIGHT 2009-2010 NIHON HIYO HOSHO SSI Inc. ALL RIGHTS RESERVED