「保険法」施行に伴う保険約款改定に関して

保険約款の主な変更点平成22年4月1日以降適用

◎他の保険契約がある場合の支払方法の変更(約款第6条)
◎保険契約の無効・失効・解除の取扱と保険料返戻の取扱の変更(約款第10条〜15条)
◎保険金支払時期の明確化(約款第17条)
◎保険金請求期限の変更(約款第18条)
◎請求権代位(第三者への求償権)の取扱の保険法趣旨反映(約款第19条)

お知らせ

◎新しい約款の第13条(重大事由による解除)と第17条(保険金支払時期)については保険法の規定により平成22年4月1日以降、旧来の約款でご契約いただいているご契約者様へも適用となります。

「重要事項説明書」「保険約款」